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お問合せにつきましては、下記メールフォームもしくはお電話にて承っております。法人のみなさま、個人のみなさまに係らず、お気軽にご相談ください。
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税理士は税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められております。
お客様から知り得た相談、依頼内容や各種資料等は勿論のこと、お問合せ内容も第三者に漏らすことは致しません。安心してご相談、お問合せ下さい。
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税理士の守秘義務
税理士法 第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

千葉県:
東京都:
埼玉県:
八千代市、習志野市、船橋市、鎌ヶ谷市、四街道市、市川市、千葉市(稲毛区・中央区・若葉区・美浜区・花見川区)、浦安市、松戸市
23区(江戸川区・江東区・中央区・千代田区・新宿区)
三郷市、草加市、越谷市、さいたま市(南区・緑区)
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